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どのような店舗が参加できるのか。

大阪市内に実店舗が所在する小売業・サービス業・飲食店等を営む店舗で、個人(消費者)が利用する店舗が参加できます。ただし、風営法第2条の許可・届出対象となるキャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどは参加できません。

詳しくは、特定事業者(参加店舗)募集要項を参照してください。

 

 

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